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投資信託とは何か?をご説明します。

  • 投資信託とは

    多くの(2人以上の)お客様から集めた資金を1つにまとめ、その資金を運用の専門家である投信会社の指図により、あらかじめ決められた方法で株式や債券などの有価証券等で運用し、運用による収益をお客様に還元する仕組みの金融商品のことです。

    有価証券等で運用するため、価格変動があり、元本保証ではないため、損失を被る可能性もありますが、預金などより大きな収益も期待できる商品です。また、預金のように預金保険の保護対象にはなっていませんが、お客様からお預かりした資金は、信託銀行において分別管理されるため、投信会社や販売会社等が破綻したとしても、信託財産への影響はありません。

  • 投資信託と預金と何が違うのですか?

    投資信託と預金では、利息・収益分配金の仕組みや、元本保証の有無などが異なります。

    預金
    投資信託
    利息・収益分配金
    • 預金の利息は、原則としてあらかじめ決められており、利息の額も、原則として一定額です。
    • 投資信託の収益分配金(分配金)は運用の成果であるため、あらかじめ金額は決められていません。また、必ず支払われるものでもなく、一定額でもありません。
    • 運用成果によっては、高い収益分配金を得られることもあります。
    元本保証
    • 元本が保証されています。
    • 元本は保証されていません。
    預金保険制度の適用など
    • 対象となります。
    • 原則としてお客様1人当たり1,000万円までの元本と利息は、預金保険機構による保護の対象となっています。
    • 対象外となります。
    • 当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象外です。
    • お客様が投資した資金は、信託銀行等において分別管理されますので、万が一、投信会社や販売会社、信託銀行が破綻しても、そのときの時価で保全されます。
  • 投資信託とはどんな種類があるのですか?

    投資信託は、投資対象、追加購入の可否などによって、次のように分類することができます。わが国において、最も一般的な投資信託は、証券投資信託のなかの追加型株式投資信託や追加型公社債投資信託です。

    証券投資信託
    証券投資信託以外の投資信託
    信託財産の50%超を株式や債券などの有価証券で運用する投資信託です。
    主に、有価証券以外の商品で運用する投資信託です(不動産投資信託など)。

    証券投資信託は二つに分類されます。

    株式投資信託
    公社債投資信託
    投資信託約款において、株式の組み入れができる投資信託です。
    ※実際の運用において、株式を組み入れていない投資信託もあります。
    投資信託約款において、株式の組み入れを一切行わないとしている投資信託です。
    ※当行の取扱商品では、公社債投資信託1月号~12月号が該当します。

    証券投資信託は購入できる期間によって二つに分類されます。

    追加型投資信託(オープン型)
    単位型投資信託
    • 当初の募集期間後、いつでも時価で追加購入(追加設定)ができます。
    • 信託期間は無期限や長期(10年等)となっています。
    • 当初の募集期間のみ購入できます(その後の追加購入はできません)。
    • 信託期間はあらかじめ定められています。
  • 投資信託とはどのような仕組みになっているのですか?

    わが国で一般的な委託者指図型投資信託は下図のような仕組みになっています。

      

    ① お客様(受益者)

    投資信託を保有すると、その投資信託の収益分配金や償還金などを受け取ることができる権利を有します。このことから、投資信託を保有されているお客様のことを「受益者」といいます。

    ② 販売会社 福島銀行

    当行などの金融機関や証券会社などのことです。
    お客様に対して、投資信託の販売・勧誘をしたり、収益分配金や換金代金などの支払いを行います。また、目論見書や運用報告書などをお客様に交付します。

    ③ 投信会社(委託者)

    投資信託の実質的な運用を行います。
    信託銀行等と投資信託契約を結び、信託銀行等(受託者)に対し、運用の指図を行います。また、目論見書や運用報告書などを作成します。

    ④ 信託銀行等(受託者)

    お客様が投資した資金を保管・管理します。
    また、投信会社(委託者)の運用の指図に基づいて、運用を執行します。
    このほかに、投信会社(委託者)以外の運用会社や保管人がいる投資信託もあります。運用会社や保管人がいる投資信託は、外国の株式や債券などに投資するものや、より高度な技術で運用する投資信託などです。

    ⑤ 運用会社

    投信会社(委託者)が持つ運用の指図の権限を、別の投信会社や投資顧問会社などに委託します。たとえば、外国の株式や債券に投資する投資信託では、現地の投信会社のほうが豊富な情報等を持っていることから、より効率的に運用を行えるよう、運用の指図の権限を委託します。

    ⑥ 保管人(外国金融機関)

    外国の株式や債券などに投資する投資信託では、現地の株式や債券などの売買による代金や費用等の受け払いが発生します。このため、信託銀行等は現地の金融機関と契約し、信託財産の一部を保管・管理してもらいます。

  • 投資信託を購入する前に知っておきたいポイントとはどんなことですか?

    ポイント1 投資信託の投資対象や運用手法について理解する
    証券投資信託は、商品によって特長やリスクなどが異なります。そのため、「主にどのような有価証券で運用するのか」「どのように運用するのか」「どのようなリスクがあるのか」といった点を、交付目論見書などで確認しましょう。

    ポイント2 投資する資金の性格と投資の目的を整理する
    お客様の資金の性格によって、また投資目的によって、選択する投資信託は異なります。

    資金の性格
    お客様の投資目的
    投資を予定されている資金はどのような資金でしょうか。
    投資信託は、そのときの株式や債券、不動産などの価格によって、大きな収益を得ることもあれば、損失を被ることもあります。そのため、日常の生活費やすぐに使う資金ではなく、当面使う予定のない資金での投資をお考えください。 また、どのくらいの期間、投資できるのかも整理しましょう。
    どのような目的で投資をされますか。
    大きな収益を得たい、預金の利率よりは高い収益を得たい、なるべく安全性を重視して運用したいなど、さまざまなお考えがあるでしょう。お客様の投資目的を整理しましょう。

    ポイント3 投資の目標を決める
    投資信託は、基準価額が変動します。
    そのため、いくら、あるいは何パーセント儲かったら、あるいは損失となったら換金するのか、という目標をあらかじめ立てるとよいでしょう。
    また、運用報告書がお手元に届いた時など、保有する投資信託の状況は、定期的にご確認ください。もちろん、当行にお問い合わせいただければ、いつでもお答えいたします。

  • 「個別元本」とはなんですか?

    個別元本とは、税法上のお客様の取得価額です。
    公募株式投信の換金による差損益は、上場株式等の譲渡所得に該当し、所得税等の対象になります。

    所得税などの税金の額を計算するには、差損益、つまり、儲けを計算しなければなりません。儲けの金額は、『換金代金-購入代金-取引にかかった費用』です。 このうち、購入代金を計算するために用いられるのが「個別元本」です。
    個別元本は、基本的には、お客様が購入されたときの投資信託の基準価額(もしくは販売基準価額)です(購入されるときにかかった手数料や消費税は個別元本には含まれません)。 また、保有している投資信託を追加で購入すると、購入したときによって投資信託の基準価額(もしくは販売基準価額)は異なりますので、個別元本は、追加で購入する都度、修正されます。
    さらに、収益分配金においては、元本払戻金(特別分配金)があります。これが支払われると、その金額の分、個別元本の額が引き下げられます。
    このように、個別元本は修正されるため、最初に購入したときの基準価額(もしくは販売基準価額)とは異なる場合があります。
    また、国内公募公社債投信においては、個別元本と換金時の基準価額との差益は、利子所得に該当し、平成25年から平成49年分までは、20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)の源泉分離課税となります。

  • 「特定口座」とはなんですか?

    公募株式投信の換金差益は、上場株式等の譲渡所得となり、原則として確定申告が必要となります。また、換金差損は、投資信託の収益分配金と通算することができますが、通算するためには、確定申告が必要です。確定申告をするためには、換金差損益の額をお客様ご自身で計算していただかなくてはなりません。

    こうした確定申告やそれに伴う計算の手間を軽減するための口座が『特定口座』です。 特定口座には次の2つの口座があります。

    源泉徴収ありの口座(源泉徴収選択口座)
    源泉徴収なしの口座(簡易口座)
    特定口座内で、換金差損益を計算し、その年における投資の結果が利益となっている場合には、所得税・住民税を徴収し、お客様に代わって納付します。また、平成25年から平成49年中に受け取る分は、復興特別所得税もあわせて徴収し、納付します。そのため、お客様は確定申告をせずにすみます(確定申告をすることもできます)。
    また、収益分配金を源泉徴収ありの口座で受け入れし、投資信託が換金差損となっている場合には、分配金と換金差損が自動的に損益通算されますので、損益通算のための確定申告も不要となります。
    ただし、損益通算は、当行の源泉徴収ありの口座での取引についてのみ行いますので、他社でのお取引などと損益通算する場合などは、お客様ご自身において確定申告が必要になります。また、換金差損の金額について、翌年以後に繰り越す場合にも、お客様ご自身において確定申告が必要になります。
    特定口座内で、換金差損益の額を計算し、その結果を「年間取引報告書」として、お客様にご郵送します。お客様は、年間取引報告書を添付して、確定申告をすることができるため、損益の額を計算する手間が軽減されます。
  • どのようなコストがかかるのですか?(購入時・保有時・換金時)

    投資信託においては、購入時、保有時、換金時にそれぞれ次のようなコストがかかります。なお、それぞれの投資信託のコストは、投資信託説明書(交付目論見書)などで確認することができます。

    購入時

    購入時手数料
    投資信託を購入する際にかかる手数料です。手数料率は、あらかじめ定められており、購入する口数や金額によって異なることが一般的です。
    なお、購入時手数料がかからない投資信託もあります(ノーロードファンド)。
    手数料に対する消費税
    購入時手数料については、消費税が課せられます。
    信託財産留保額
    信託財産留保額とは、信託期間の途中に投資信託を買い付けたり、途中換金したりする人と、その投資信託を継続的に保有する受益者との公平性の確保を図るためのもので、あらかじめ定められています。
    なお、購入時に信託財産留保額がかかる投資信託とかからない投資信託があります。

    保有時

    運用管理費用(信託報酬)
    信託報酬とは、投資信託の運用・管理にかかる費用のことで、信託財産から毎日差し引かれています。あらかじめ投資信託約款で定められている信託報酬率の1日分を信託財産の純資産総額に乗じて算出します。
    収益分配金に対する税金
    収益分配金(追加型においては普通分配金)に対しては、所得税・住民税 が課されます。また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までは、あわせて復興特別所得税が課されます。
    これらの税金は、収益分配金(追加型においては普通分配金)が支払われる際に源泉徴収されます。

    換金時

    換金時手数料
    投資信託を換金する際にかかる手数料です。手数料率は、あらかじめ定められており、換金する口数や金額によって異なります換金時手数料のかからない投資信託もあります。 なお、購入時に手数料がかかる投資信託では、換金時に手数料がかからないものが多いようです。
    手数料に対する消費税
    換金時手数料については、消費税が課せられます。
    信託財産留保額
    信託財産留保額は、信託期間の途中に投資信託を買い付けたり、途中換金したりする人と、その投資信託を継続的に保有する受益者との公平性の確保を図るためのものです。
    投資信託の換金時に信託財産留保額がかかる投資信託では、あらかじめ定められた額が基準価額から差し引かれ、信託財産内に留保されます。 ただし、換金時に信託財産留保額がかかる投資信託とかからない投資信託があります。
    所得税・住民税、復興特別所得税
    換金による差益に対しては、所得税・住民税が課せられます。また、平成25年から平成49年12月31日までは、復興特別所得税(※)もあわせて課されます。
    源泉徴収ありの特定口座でのお取引であれば、これらの各税金は源泉徴収されます。源泉徴収なしの特定口座、一般口座でのお取引は、原則として確定申告により納付することとなります。
    ※法人においては、平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始される各事業年度の法人税額(基準法人税額)に対して、10%の復興特別法人税が課されます。

    所得税・住民税等の利率
    個人が受け取る投資信託の収益分配金(追加型においては普通分配金)および換金差益に対しては、所得税と住民税が課せられます。また、平成25年から平成49年までは復興特別所得税も課せられます。

    ≪公募株式投資信託≫

    収益分配金
    平成25年中に受け取る分
    平成26年から平成49年中に受け取る分
    10.147%の源泉徴収(確定申告不要の対象)
    〔所得税および復興特別所得税7.147%、住民税3%〕
    20.315%(確定申告不要の対象)
    〔所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%〕
    換金差益
    平成25年分
    平成26年から平成49年分
    10.147%の申告分離課税
    (特定口座源泉徴収ありの口座においては、確定申告不要の対象)
    〔所得税7%、復興特別所得税0.147%(※)、住民税3%〕
    20.315%の申告分離課税
    (特定口座の源泉徴収ありの口座においては、確定申告不要の対象)
    〔所得税15%、復興特別所得税0.315%(※)、住民税5%〕

    (※)申告分離課税の場合、当該所得税を含む基準所得税額に対して、2.1%の復興特別所得税が課されます。そのため、実際の復興特別所得税額と、上記税率で計算した額が異なることがあります。

    ≪公募公社債投資信託≫

    収益分配金
    換金差益
    平成25年から平成49年中に受け取る分
    平成25年から平成49年分
    20.315%の源泉分離課税
    〔所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%〕
    <解約請求の場合>
    20.315%の源泉分離課税
    〔所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%〕

    <買取請求の場合>
    非課税
    ただし、20.315%相当額が基準価額から差し引かれた価額で買取される。