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財務報告に係る内部統制の基本方針

  1. 株式会社福島銀行(以下「当行」という。)及び連結子会社の有価証券報告書等における財務報告の信頼性を確保するため、内部統制報告書の作成にあたっての基本方針を定める。
  2. 当行及び連結子会社は、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準(平成19年2月15日企業会計審議会)」による「内部統制の統合的枠組み」を基本に統制環境の整備と文書化を行い、内部統制の整備・運用状況の有効性について評価し、その結果を内部統制報告書として連結会計年度毎に適時開示する。
  3. 内部統制体制は以下の通りとする。
    (1)当行及び連結子会社の内部統制が有効に機能するよう、体制整備や関連諸規程の策定等、内部統制に関連する一連の企画・作業・管理を統括的に行う内部統制担当部署を定める。
    (2)内部統制に関する手続きや不備事項についての対応に係る承認は内部統制担当部署の担当役員において行い、担当役員が重要と判断した事項は取締役会に報告する。
    (3)内部統制の有効性を評価するため、内部監査担当部署は内部統制に係る監査方針を策定し、当該方針に基づく内部監査を実施する。
    (4)連結子会社の内部統制に関する事項は、連結子会社の担当部署と当行の内部統制担当部署及び内部監査担当部署が協議のうえ実施する。
  4. この基本方針における「連結子会社」とは、内部統制の文書化及び有効性評価の対象となる拠点をいう。連結子会社は当行が策定した基本方針等に則り、内部統制の方針を策定のうえ、体制整備、有効性評価を実施する。
  5. リスクの高い領域を重点的に管理するため、連結ベースにおけるリスクの重要性分析を行い、内部統制の文書化及び有効性評価を行う対象範囲(拠点、勘定科目、業務プロセス等)を選定する。
  6. 上記により選定した対象範囲に基づき、内部統制についての文書化を行う。
  7. 毎年度末を基準日とし、以下の項目毎に内部統制の有効性評価を実施する。
  8. 内部統制担当部署は、当行及び連結子会社の内部統制の有効性評価の結果について纏めた内部統制報告書を作成し、取締役会にて承認を得る。
  9. この基本方針の改正は、取締役会で決定する。

付則
この基本方針は、平成21年3月10日より改正する。

以上