各種預金規定の改定のお知らせ

2020年3月17日

当行では、2020年4月1日の改正民法(債権関係)施行を踏まえ、2020年4月1日より預金規定等を改定いたします。
なお、改定後の規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されますので、あらかじめご了承ください。

1.改定内容

成年後見人等ご本人について、補助・保佐・後見が開始された場合の届出の義務化

【改定の趣旨】
改正民法(債権関係)において、制限行為能力者が他の制限行為能力者の代理人としてした行為は取り消すことができる旨定められたことから、お客さまの成年後見人等が法定後見制度の対象となった場合の届出を義務化するものです。

各規定変更時の周知方法について改定

【改定の趣旨】
民法(債権関係)改正により、相当の事由がある場合には、変更内容、変更日等をウエブサイト上その他相当の方法により周知することで変更することが可能となったため改定するものです。

定期預金の満期前解約の制限の明確化

【改定の趣旨】
改正民法(債権関係)において、「寄託者(預金者)は、受寄者(銀行)に対していつでもその返還を請求することができる」との規定が定期預金について適用されることとなるため、定期預金について満期前の解約が制限されていることを明確化します。

その他、改正後の民法(債権関係)に関連する条文について改定いたします。

1.改定内容

対象となる各種預金規定は、こちらからご確認いただけます。(PDF:143KB)PDFアイコン